安曇野市議会 2015-12-17 12月17日-06号
この改正は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づくもので、住民基本台帳カード交付がなくなり、かわりに法第7条並びに法第17条に基づく通知カードの再交付、個人番号カードの再交付をするための手数料条例の一部を改正するものです。 よって、私はこの条例には賛成でございます。 以上です。 ○議長(濵昭次) ほかに討論はございませんか。
この改正は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づくもので、住民基本台帳カード交付がなくなり、かわりに法第7条並びに法第17条に基づく通知カードの再交付、個人番号カードの再交付をするための手数料条例の一部を改正するものです。 よって、私はこの条例には賛成でございます。 以上です。 ○議長(濵昭次) ほかに討論はございませんか。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の整備等に関する法律、いわゆる番号整備法、これが平成28年1月1日に施行されることにあわせまして、住民基本台帳法が改正され、住民基本台帳カードの交付に関する条文が削除されることから、住民基本台帳カード交付手数料に関する規定を削除するものであります。
同じく、第2条第1項の表中43項、住民基本台帳カード交付手数料1件につき500円というものを、個人番号カードの再交付1件につき800円に改める内容でございます。 附則といたしまして、第1条の規定、個人番号通知カードの再交付につきましては、平成27年10月5日から、第2条の規定、個人番号カードの再交付は平成28年1月1日から施行するものでございます。 平成27年9月7日 提出 松川村長名。
4ページ中程になりますが、第2条では住民基本台帳カードの普及促進を図るため、住民基本台帳カード交付手数料を無料化したいとするものでございまして、国が特別交付税措置の拡大として無料化する市町村に対して支援する制度を活用して、無料化したいとするものでございます。 別表第1中にあります住民基本台帳カード交付手数料、1枚500円を削るものであります。
その内容は、第3項として住民基本台帳カード交付手数料に関する経過措置を加え、第2条第28号に規定する住民基本台帳カード交付にかかわる手数料500円は、平成20年4月1日から平成23年3月31日までの間、徴収しないというものであります。 附則は施行期日で、この条例は平成20年4月1日から施行するものであります。以上ですが、御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長 次に進みます。
歳出について、款2総務費中、項3戸籍住民基本台帳費の質疑に対し、住民基本台帳カード交付は84人であるが、そのうち公的個人認証サービスを受けた電子証明書の交付は14人との説明でした。